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税務

毛生え薬が医療費控除の対象に!?

傍から見れば気にすることないのに、本人は凄く気にしてダイエットする…
という女性がいらっしゃることと思います。

これを男性の場合に当てはめてみると、
傍から見れば気にすることないのに、本人は凄く髪が薄くなったと感じている…
といったところでしょうか。
少なくとも、僕は気になっています。

こんにちは、板橋敏夫です。
のっけから突飛な話でしたが、2016年度の税制改正大綱に繋がるお話です。

これから本格化します個人の確定申告。
利用された方も多いでしょう医療費控除。
これに特例が設けられます。

ざっくりお話しますと、健診や予防接種、特定の市販薬について、医療費控除の特例を設けますよ、という制度です。

特定の市販薬は、まだ詳細がわからないものの、要指導医薬品(コンタック鼻炎Zなど)や、第一類医薬品(ガスター10など)から第三類医薬品(ローカスタEXなど)などが該当するそうです。

で、冒頭の話がどう繋がるかというと、リアップX5という発毛剤。
これ、第一類医薬品に該当するのです。

医療系の用語に明るくないので、本当に対象かどうかまだ確信がないのですが、
「ひょっとして発毛剤が医療費控除の対象になるのかも!」
と男の願望を後押ししてくれそうな制度創設に、注目しているところです。

控除額がどうなるかと言いますと、まず、この制度は通常の医療費控除との選択適用です。
多額の医療費があるのでしたら、あえて使うことはない制度です。

というのも、(負担した費用-12,000円)が控除額なのですが、
控除上限が88,000円、つまり10万円までの支払いしか控除対象になりません。

ですので、それなりに医療費がある共働きの夫婦でしたら、
夫が通常の医療費控除を受け、妻が特例の医療費控除を受ける…
という使い方が多くなるのでは、と想像しています。

なお、この特例は平成29年から適用されますので、
それまでに摘要対象となる医薬品の範囲が絞り込まれる可能性もあります。
発毛剤が対象外であると明確になるかもしれません。

僕がここに綴ったから…なんてことはないでしょう。多分。

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