税理士の板橋敏夫です。
毎回、とはいきませんが、事務所HPからの情報発信も行っていきます。
さて、平成27年度の税制改正において、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度が創設されました。
3月23日付の日本経済新聞の一面でも取り上げられていました。
これから増えてくるだろう商品の広告でどのように紹介されるかわかりませんが、この商品での『節税はまずもって無理』ですので、勘違いされませんように。
詳しい制度の解説は他のサイトなどに譲るとしまして、ポイントだけ。
そもそも、扶養親族間での生活費の贈与は『非課税』なのです。
この制度を利用することで、非課税が課税になってしまうケースも想定されるのです。
贈与して使い切れなかった分には相続税がかかりますので、相続税対策にもあまり使えません。
つまりこの制度は、減税政策ではなく、結婚・子育てを支援する制度なのです。
いくら生活費は非課税とは言え、その都度必要な分の贈与しか非課税となりませんので、「生活費が必要なときには援助するからお金の心配はするな!」と口で言っても、5年後10年後どうなるか保証がありません。
この制度を利用すれば、確実に資金面での不安を解消できるので、そこに意味があります。
『非課税』が税務上、常に有利、とは限りませんので、耳触りのいい言葉だけに惑わされないよう、情報提供していけたら…と思っております。
まあ、一般に高額となり、生活費とは言い難い結婚式の費用分くらいは節税になりますかね。
300万円と上限が設けられるようですけど。
※ 内容をわかりやすくするため、正確さに欠ける部分もありますが、大枠に間違いはありません。
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